改名!?名前を変える!?”8つ”の理由を紹介

「名前」はヒトがこの世に誕生して初めてもらう贈り物といわれます。親や親戚、周囲の人たちが悩んで考え、あなたに与えてくれる大事なプレゼント。

きっと沢山の意味や想いが込められているに違いない。

でも、名前という”特別なギフト”をどうしても受け取りたくない。

そんなとき、「名前の返品交換」はできますか?あなた今の名前を変えたいと考えたことはありますか?

「僕はあります」そして、21歳のときに名前を変えました。

今回は実体験をもとに「改名」ができる8つの理由について調べてみました。

目次

そもそも改名なんてできるの?

戸籍法には、正式な理由があれば改名を行うことが可能と書かれています。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

戸籍法より

個人の趣味、感情を理由にして、簡単に変えることはできません。

裁判所のHPにはこのような記載があります。

1.概要
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

裁判所HPより

気軽に変えることができてしまうと、悪いことに用いる人もいそうです。その為、正当な事由があるかが、改名のポイントになります。

改名8つの理由

名の変更許可書申立書に申立ての理由が書いてあります。

  1. 奇妙な名である。
  2. むずかしくて正確に読まれない。
  3. 同姓同名者がいて不便である。
  4. 異性とまぎらわしい。
  5. 外国人とまぎらわしい。
  6. 平成○年○月神官・僧侶となった(やめた)。
  7. 通称として永年使用した。
  8. その他

1.奇妙な名である。

キラキラネームに分類される名をつけてしまい、本人が成長するにつれて生活を送る際、
イジメや差別を受けてしまうなど支障が起きてしまう場合が考えられます。
何を基準にキラキラネームとするかが難しいですね。

2.むずかしくて正確に読まれない。

漢字があて字で正しく読まれない場合で、こちらも1と同じくキラキラネームに多いそうです。

3.同姓同名者がいて不便である。

親戚に同姓同名がいて混乱が起きてしまう、犯罪者と同姓同名で社会的に不利益を受けるなどがあります。

4.異性とまぎらわしい。

男性なのに「◯子」女性なのに「◯男」など、性別を誤認させる場合です。

5.外国人とまぎらわしい。

カタカナ名で「マイク」「キャサリン」など、国籍を誤認させる場合です。

6.平成○年○月神官・僧侶となった(やめた)。

神社仏閣で、神官・僧侶となる際は改名する事になります。

7.通称として永年使用した。

仕事や普段の生活で、通称名を5年以上使い続けた使用実績があれば、通称名に改名することができます。

8.その他

伝統芸能の世襲、帰化し日本風の名に変更、性同一性障害など

上記8つの理由が正当な事由になります。僕の場合は8.その他 性同一性障害が改名した理由です。

唯から”和真”へ

21歳で改名するまでは唯(ユイ)という名前でした。
女の子に多い名前ランキングで、上位に入る名前ですね。

小学生の頃からずっとクラスに1人は、同じ名前の女の子がいた記憶があります。

そのおかげか、ユイ=女の子を意味する式が頭の中にしっかり刻まれて、自分の名前なんだけど、友だちから呼ばれることがめちゃくちゃイヤでした。

呼ばれることが苦痛すぎたので、友だちにはアダ名で呼ぶように頼んでいました。
結果、家族や親戚以外は、名前で呼ぶ人はいなくなりました。

自分なりに考え、現在の「和真」に名前が落ちつきました。

それまではずっと名前を呼ばれることが、恥ずかしい、しんどい、どこか自信を持てずにいた。

「和真」と呼ばれることはいまはすごく嬉しいです。

誰かに名前を呼んでもらえることで、喜べる日がきて幸せ。

カズマ

新しい名前を大事に大事にします!

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